②業務内容
農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が行っている主たる業務は、次のとおりとなっています。
1.農水産業協同組合貯金保険法に基づく業務
●保険料の収納業務
機構は、貯金保険制度に加入している農水産業協同組合(農業協同組合、漁業協同組合、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫等)から、毎年、保険料を徴収し、貯金保険制度の運営原資としています。
保険料の金額は、貯金等の残高(外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。)に、運営委員会で議決され、主務大臣(この場合、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官をいう。)の認可を受けた保険料率を乗じて計算されます。
●保険金支払及び仮払金の支払業務等
機構は、保険事故(農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止等)が発生したときは、保険金を貯金者等へ支払うことができます。
保険金の額は、一般用貯金(決済用貯金以外の貯金)については、1,000万円までの元本額及びその元本額に係る利息等を合算した額とし、利息の付されない等の一定の条件を満たす決済用貯金(注)については、全額とします。
なお、保険金の支払に時間を要する場合は、貯金者等からの請求に基づいて、当座必要な資金として、仮払金(普通貯金1口座当たり、60万円を限度)を支払うことができます。
(注) 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たす貯金。
●資金援助業務
機構は、経営困難農水産業協同組合と合併等を行う救済農水産業協同組合に対し、合併等を援助するため直接的に資金援助を行うことができます。
また、機構は、経営困難農水産業協同組合の合併等について農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより援助を行う農水産業協同組合連合会等に対しても、間接的に資金援助を行うことができます。
さらに、機構は、農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等について支援業務を行う指定支援法人に対して、資金援助を行うことができます。
資金援助とは、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証、債務の引受け、優先出資の引受け等、損害担保をいいます。(なお、農水産業協同組合連合会等及び指定支援法人に対する資金援助の場合には、資産の買取り、債務の引受け、優先出資の引受け等、損害担保は、除かれます。)
そのほか、特例として、経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡する場合等には、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して資金援助を行うことができます。
また、資金援助に係る合併等の後、救済農水産業協同組合又は合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、追加の資金援助を行うことができます。
なお、優先出資の引受け等を申し込むときは、機構に対し、健全性確保のための計画を提出しなければならないと定められています。
▶︎資金援助業務の発動実績 (PDF形式)
●貯金等債権の買取り業務
機構は、保険事故が発生したとき、貯金者等が有する貯金等債権のうち保険金の支払限度額を超える元本部分とそれに係る利息等及び外貨貯金について、貯金者等からの請求に基づいて機構が決定した概算払率によって買い取ることができます。
概算払率は、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば弁済を受けることができると見込まれる額を考慮して定められます。
なお、買取り後、破産手続等により機構が回収した額が、買取りに要した費用等を差し引いても貯金者等に支払った概算払額を上回る場合は、その金額を追加的に支払います(精算払い)。
●協定債権回収会社に係る業務
機構は、債権回収会社との間で協定を締結(現在のところ2社)し、その協定を実施するため各種業務を行うことができます。 具体的には、協定債権回収会社に対し、
① 協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと
② 協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、損失の補填を行うこと
③ 協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、協定債権回収会社からの資金の貸付け又は当該資金の借入れに係る債務の保証の申込みに対する資金の貸付け又は債務の保証を行うこと
④ 協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した金額を機構に納付させること
⑤ 回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと
等ができます。
●管理人の業務
機構は、都道府県知事又は主務大臣(この場合、農林水産大臣及び金融庁長官をいう。)が、農水産業協同組合が債務超過の場合などの要因があると認めて、「管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分」(以下「管理を命ずる処分」といいます。)を行った際、機構自身が法人として管理人に選任される場合があります。その場合には、機構職員を管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(被管理農水産業協同組合)に派遣するとともに、他に管理人が選任されている場合には、当該管理人と連携して、その業務に当たります。
管理人の主な業務は、
① 旧経営陣に代わって被管理農水産業協同組合の業務を運営すること
② 被管理農水産業協同組合の合併等による処理に係る業務を行うこと
③ 被管理農水産業協同組合の役員等に対する責任追及を行うこと
等です。
●金融危機への対応のための業務
主務大臣(この場合、農林水産大臣及び内閣総理大臣をいう。)は、次の①、②の農水産業協同組合について、それぞれ定める措置を講じなければ我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行っている地域の信用秩序維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、それぞれの措置を機構に講ずるよう命ずることができます。
① 農水産業協同組合(②の農水産業協同組合を除く。)に対し、自己資本充実のために行う優先出資の引受け等
② 経営困難又は債務超過の農水産業協同組合に対し、保険金支払見込額を超える額の資金援助(貯金等の全額保護)
機構は、主務大臣の命を受けて上記措置に関する業務を行うこととなりますが、②の措置を受ける農水産業協同組合には、管理を命ずる処分が行われます。
●立入検査業務
機構は、主務大臣(この場合、農林水産大臣及び金融庁長官をいう。)又は都道府県知事が必要と認めて命じたときは、
① 定められた保険料の納付が適正に行われていること
② 名寄せのためのデータベース及び電子情報処理組織の整備その他の措置が講ぜられていること
③ 概算払率算定のために必要な貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額
について調査するために、農水産業協同組合の事務所その他施設に立ち入り、質問又は検査を行うこととされています。
機構による立入検査の検査内容
機構による立入検査は、農水産業協同組合貯金保険法(以下「法」という。)第117条第6項の規定に基づき実施されます。
同条同項第2号で規定されている貯金等に関するデータベースの整備等に関して、立入検査を実施する際の項目、着眼点及び検査内容は、以下のとおりです。
(当該内容は、各農水産業協同組合における貯金等に関するデータベースの整備等の自己管理面においても有益と考えられますので、ご活用ください。)
項目 | 着 眼 点 | 検 査 内 容 |
---|---|---|
Ⅰ.貯金者データ整備推進の取組態勢 |
1.役員の認識及び指示状況 |
・整備状況等に基づく整備(作業)計画の策定に係る参画(関与)の状況 |
2.担当部署における取組態勢 |
・整備状況等に基づく整備(作業)計画の策定及び進捗管理の状況 |
|
3.法第57条の2及び第60条の3に基づく手順書・マニュアルの制定・周知状況 |
・記載内容の適否、役職員への周知状況 |
|
4.内部監査の実施状況 |
・監査項目 |
|
Ⅱ.貯金者データ整備に係る事務の正確性 |
1.貯金者データ登録に係る正確性 |
・1貯金者の捉え方(個人、法人(国・地方公共団体、金融機関を含む。)、権利能力なき社団・財団、任意団体の区分) |
2.貯金者に関する申告書類(印鑑届等)及び本人確認資料(登記簿謄本等)(以下「貯金者管理書類」という。)の管理状況 |
・検査実施店舗における貯金者管理書類の管理状況 |
|
3.法施行規則第21条第1項第8号に基づき機構が指定したファイルの管理状況 |
・以下のファイルを正確に管理するための理解度及び管理内容の検証状況 |
(注)電子情報処理組織の整備については、全国電算センター(農中情報システム株式会社又は株式会社全国漁協オンラインセンター)に加入していない農水産業協同組合に対して、次表に掲げる項目等に関して検査を実施するものとする。
項目 | 着 眼 点 | 検 査 内 容 |
---|---|---|
電子情報処理組織の整備 | 1.法第57条の2第4項に基づく貯金等情報を作成するためのシステムの対応ができているか。 | ・貯金等情報を「機構指定フォーマット」の様式に則り作成するためのシステム対応の措置状況 |
2.法第60条の3第1項に基づく機構から貯金等に係る債権に関するデータを受領後、速やかに処理するためのシステムの対応ができているか。 | ・機構がシステム処理した貯金等債権に係る結果データを、速やかに処理するためのシステム対応の措置状況 ・一部払戻不可口座について、付保貯金と非付保貯金に区分管理(口座分割)するためのシステム対応の措置状況 |
|
3.法第60条の3第1項に基づく保険事故発生後の貯金等の変動情報に係るシステムの対応ができているか。 | ・保険事故発生後の貯金等の変動に関する情報を、「機構指定フォーマット」の様式に則り作成するためのシステム対応の措置状況 | |
4.電子情報処理組織に係る適切な保守管理が行われているか。 | ・システムの変更等に係る対応状況 ・システムの運用確認の状況 ・システム設計書等関係書類の管理状況 |
2.農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に基づく業務
農水産業協同組合の迅速かつ円滑な破綻処理を行うため、民事再生手続及び破産手続の適用に関し、標記法律により特例が講ぜられており、機構は、次の業務を行うこととされています。
●貯金者代理の業務
機構は、貯金者表を作成して、裁判所に提出することにより、貯金者を代理して、再生手続又は破産手続に関する一切の行為を行うことができます。
3.金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく業務
特定承継会社については、株式会社であるため、破綻処理の際には標記法律が適用され、機構が上記2.の貯金者代理の業務と同様の業務を行うことができます。
4.株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法に基づく業務
●東日本大震災事業者再生支援業務
機構は、東日本大震災の被災地域からの産業及び人口の被災地域以外の地域への流出を防止することにより、被災地域における経済活動の維持を図り、もって被災地域の復興に資するようにするため、金融機関、地方公共団体等と連携しつつ、東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている事業者であって、被災地域においてその事業の再生を図ろうとするものに対し、債務の負担を軽減しつつその再生を支援することを目的とする株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の設立の発起人となり出資を行いました。