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1.貯金者が保険に加入しないと保護してもらえないのですか(私は貯金保険料を支払っていないので、私の貯金は保護されないのですか)。
貯金者の方が組合に貯金をすると同時に自動的に下図の保険関係が成立し、保護されることになっています。また、保険料は毎年組合から貯金残高に応じて貯金保険機構に納めて頂いています。
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2.すべての組合が貯金保険の対象となっているのですか(私の取引している組合は貯金保険に加入していますか)。
貯金を取り扱っている組合は全て貯金保険制度に加入しています。
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3.私は、組合に2千万円を貯金していますが、その組合が破綻したとき、1千万円が手元に戻り、残りの1千万円は丸損になるのですか。
組合が破綻したとき、1千万円までの元金とその利息が保護されます。 なお、1千万円を超える部分については、破綻した組合の資産等の状況に応じた取扱いになります。
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4.組合が破綻した時、貯金はどのような方法で受け取ることになるのですか。
組合が破綻した場合には、破綻処理の方式によって異なり、①破綻組合の窓口で、破綻の翌営業日から貯金の払戻しとして受け取る場合と、②貯金保険機構から保険金の支払いとして受け取る場合の2つの場合があります。 具体的には、破綻処理の方式が決まった後に明らかにすることとしています。
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5.貯金保険機構は保険料だけで貯金の保護の資金を賄えるのですか。
貯金保険機構では、法律の定めに従い、保険金の支払いに備え、毎年、組合から納めて頂いた保険料のうち未使用となった額を積み立てています。 なお、万一、貯金保護のため積み立てた額を上回る額の支出が必要となった場合には、借入金で賄うことが可能です。
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6.貯金保険機構は多額の保険金を支払って赤字になった時などに倒産することはないのですか。
貯金保険機構は政府や日本銀行等が出資して設立された認可法人であり、万一、貯金保険機構が多額の保険金を支払い等で赤字に陥った場合には、将来の保険料収入で黒字に転換するまでの間、不足分は借入金で業務を継続していくことができるよう法律に手当されています。
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貯金保険制度のQA_Q2
Q2.「決済用貯金」とはどのような貯金ですか。
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貯金保険制度のQA_Q1
Q1. 貯金保険制度で貯金等はどの範囲まで保護されていますか。
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貯金保険制度のQA_Q26
Q26 農水産業協同組合が破綻したとき、貯金等はどの程度戻ってくるのですか。
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貯金保険制度のQA_Q27
Q27 保険で保護される貯金額の算定は、誰がどのようにして行うのですか。また、算定までにどのくらい時間がかかるのですか。