4.組合が破綻した時、貯金はどのような方法で受け取ることになるのですか。 組合が破綻した場合には、破綻処理の方式によって異なり、①破綻組合の窓口で、破綻の翌営業日から貯金の払戻しとして受け取る場合と、②貯金保険機構から保険金の支払いとして受け取る場合の2つの場合があります。 具体的には、破綻処理の方式が決まった後に明らかにすることとしています。