4.支援の仕組み 全国の組合が破綻してしまった場合の貯金者を守る仕組みとして ①保険金の支払 (保険金支払方式) 貯金保険機構が破綻した組合の貯金者に直接、貯金の保護される範囲で保険金を支払います。 ②貯金の払戻し (資金援助方式) 破綻してしまった組合の貯金を他の健全な組合に合併や事業の譲渡を行うことにより払戻しを行います。 その際に、貯金保険機構は金銭贈与等の資金援助を行っています。