3.対象貯金
全国の組合が経営困難な事態になってしまった場合に、貯金保険制度では1貯金者に対して次の内容により保護することになっています。
決済用貯金 : 全額
一般貯金等 : 1貯金者あたり元本1000万円とその利息部分
貯金等の種類 |
保護される貯金等の額 |
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貯金保険による保護の対象となる貯金等 | 決済用貯金 (注1) |
当座貯金、無利息型普通貯金等 | 全額保護 |
一般貯金等 | 有利息型普通貯金、定期貯金、通知貯金、貯蓄貯金、定期積金、農林債(リツノー、ワイド等の保護預り商品)等 | 合算して元本1000万円までとその利息等(注2) 1000万円を超える部分は破綻組合の財産に応じて支払い |
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貯金保険の対象外貯金等 | 外貨貯金、譲渡性貯金、農林債(ワリノー、リツノーの保護預り専用商品以外の商品) | 保護対象外 破綻組合の財産に応じて支払い |
(注2)定期積金の給付補てん金も利息と同様保護される。