制度のポイント一覧
貯金等の種類によって、保護される金額が異なります。
①普通貯金、定期貯金、定期積金等は、貯金者1人につき、1農協・漁協ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。
②当座貯金等は、残高にかかわらず、全額保護されます。
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保護対象貯金で1,000万円を超える部分や対象外貯金等は、破綻した農協・漁協の残余財産の状況に応じて支払われます。このため、一部支払を受けられない可能性もあります。
貯金業務を行っている農協・漁協、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農林中央金庫は、全て貯金保険制度に加入しています。