個人情報保護制度の概要
個人情報保護制度の概要
1.開示請求制度
開示請求制度
「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)」の定めるところにより、どなたでも農水産業協同組合貯金保険機構(以下「貯金保険機構」といいます。)の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
開示請求できる方
開示請求ができるのは、保有個人情報の本人またはその法定代理人です。
開示請求できる個人情報
貯金保険機構の役職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、組織的に利用するものとして保有しているもので、法人文書に記録されているものが開示請求の対象となります。
開示請求の窓口
貯金保険機構情報公開・個人情報保護窓口が、貯金保険機構が保有する個人情報の開示請求を受け付けます。
農水産業協同組合貯金保険機構情報公開・個人情報窓口はこちら
開示請求
「保有個人情報開示請求書」に必要な事項を記載して、貯金保険機構の情報公開・個人情報保護窓口に提出するか、または郵送してください。
なお、開示請求を行うにあたっては、以下の本人確認書類が必要です。
(1)本人による開示請求の場合
① 窓口に来所される場合…運転免許証等の本人確認書類
② 郵送による場合…運転免許証等の本人確認書類(複写したもの)と住民票の写し
(2)法定代理人による開示請求の場合
① 窓口に来所される場合…運転免許証等の本人確認書類と戸籍謄本等の法定代理人の資格証明書
② 郵送による場合…運転免許証等の本人確認書類(複写したもの)と住民票の写しと戸籍謄本等の法定代理人の資格証明書
開示請求手数料
開示請求を行う場合には、保有個人情報が記録されている法人文書1件につき、300円の手数料が必要です。
手数料は、開示請求場所において現金で納付していただくこととなっております。ただし、請求を郵送で行う場合は、現金に代えて定額小為替で納付することもできます。
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、請求書を受け付けた日から原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知のあった日から30日以内に、
・文書又は図画の場合には、閲覧または写しの交付
・電磁的記録の場合には、当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は交付など
開示の実施方法を選択して、「保有個人情報の開示の実施方法等申出書」により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、「保有個人情報開示請求書」にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示を受けた個人情報について、訂正を請求する場合には、「保有個人情報訂正請求書」により申し出てください。
手数料は無料です。
貯金保険機構は、訂正請求が適切であると認めるときは、当該個人情報について訂正を行います。
開示を受けた個人情報について、利用停止を請求する場合には、「保有個人情報利用停止請求書」により申し出てください。
手数料は無料です。
貯金保険機構は、利用停止請求が適切であると認めるときは、当該個人情報について利用停止等を行います。
不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、貯金保険機構に対して異議申立てをすることができます。
異議申立てがあったときは、情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。
なお、異議申立てとは別途に、裁判所に対して決定等の取り消しを求める訴訟を提起することもできます。