情報公開制度の概要
開示請求制度
「独立法人等の保有する情報の公開に関する法律」の定めるところにより、どなたでも農水産業協同組合貯金保険機構(以下「貯金保険機構」といいます。)の保有する法人文書の開示を請求することができます。
開示請求できる文書
貯金保険機構の職員が組織的に用いるものとして作成・取得した文書、図面及び電磁的記録が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物や、独立行政法人国立公文書館において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料等は除かれます。
開示請求の窓口
貯金保険機構情報公開窓口が、貯金保険機構が保有する文書の開示請求を受け付けます。
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開示請求
開示請求に必要な事項を記載して、貯金保険機構の情報公開窓口に提出するか又は郵送(※1)してください。
開示請求を行うには、300円の手数料(開示請求手数料)が必要です。
窓口で現金を納付していただくか又は金融機関の貯金保険機構口座(※2)に納付してその振込金受取書を開示請求書に添付してください。
※1 郵送される場合は、封筒の表面に「開示請求書在中」と明記してください。
開示請求書在中(様式)
※2 金融機関の貯金保険機構口座は、次のとおりです。
「受取人名:農水産業協同組合貯金保険機構」
農林中央金庫 本店 普通預金 口座番号 4009450
三菱UFJ銀行 本店 普通預金 口座番号 7654530
開示・不開示決定の通知
開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。
異議申立て
不開示決定、一部開示決定等に異議のある場合には、異議申立てをすることができます。
異議申立てがあったときは、情報公開審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、異議申立てに対する決定を行います。
なお、異議申立てとは別途に、裁判所に対して決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。
開示の実施
開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図面の場合には閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には出力物の閲覧又は写しの交付などの開示の実施の方法を選択して、開示の実施方法等申請書により申し出てください。
希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。
開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。
例えば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は1枚10円とされており、方法・分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。
写しの送付を希望する方は、郵便切手を添付してください。
手数料の納付の方法は、開示の実施方法等申出書に手数料の額を金融機関の貯金保険機構口座に納付してその振込金受取書を貼るなどの方法によりますが、開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続が示されますので、これに沿って手続を進めて開示を受けてください。