6.金融システムの安定を図るための農林中央金庫の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置への対応
(1)概要
内閣総理大臣及び農林水産大臣は、次の①または②の措置(特定措置といいます)を講じなければ、金融システムの著しい混乱が生ずるおそれがあると認めるときには、貯金保険法第110条の2に基づき、金融危機対応会議の議を経て、特定措置の必要性の認定(特定認定といいます)を行うことができます。
① 貯金保険機構による特定認定に係る農林中央金庫の業務の遂行並びに財産の管理及び処分の監視(特別監視といいます)
② 貯金保険機構による特定認定に係る資金の貸付け等または優先出資の引受け等
(2)資金の貸付け及び優先出資の引受け等
貯金保険機構は、特定認定を受けた農林中央金庫から特定認定に係る資金の貸付け等(貸付け、債務の保証)の申込みを受けた場合は、運営委員会の議決を経て資金の貸付け等を行うことになります。
また、貯金保険機構は、農林中央金庫から特定認定に係る優先出資の引受け等(優先出資の引受け、劣後特約付金銭消費貸借による貸付け)の申込みを受けた場合は、農林水産大臣及び金融庁長官の決定(財務大臣の同意が必要)に従い、優先出資の引受け等を行うことになります。