7.不良債権の回収と責任追及
(1)不良債権の買取りと回収
農水産業協同組合が破綻した場合に救済農水産業協同組合に対して行う資金援助の一つの方法として、破綻した農水産業協同組合の「資産の買取り」という方式があります。この場合、 その申込みを受けた貯金保険機構はその資産買取り(回収等を含む)業務を、債権回収会社に委託し、債権回収会社が破綻した農水産業協同組合から不良債権等を買い取って、その回収や処分等を行います。
その際、貯金保険機構は、債権回収会社との間で回収業務に関する協定を締結して、その協定債権回収会社(㈱整理回収機構または系統債権管理回収機構㈱)に対し、不良債権の回収を支援するための幅広い指導及び助言を行うことができるとされています。
(2)農水産業協同組合の旧経営者の責任追及
農水産業協同組合を破綻に導いた旧経営者(組合長、会長、理事長、理事もしくは監事など)に対して、民事及び刑事上の責任追及を遂行することが求められます。
そのための方策として、管理人による旧経営者に対する責任追及があります。貯金保険機構自身も法人として管理人に就任できることとなっていますが、管理人は、当該破綻農水産業協同組合の旧経営者の責任(民事及び刑事)を明確にするための措置をとることが要請されています。
具体的には、農水産業協同組合を破綻に導いた旧経営陣に対し、背任罪等による刑事告訴・告発及び損害賠償請求訴訟の提起等を行います。