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Home > 組合のみなさま > 貯金保険制度の概要 > 5.金融危機への対応

5.金融危機への対応

(1)概要

 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、我が国または農水産業協同組合が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときには、貯金保険法第97条に基づき、金融危機対応会議の議を経て、例外的な措置の必要性の認定を行うことができます。

イ.対象農水産業協同組合と対応措置

 金融危機に対応するための措置としては、対象農水産業協同組合の類型に応じて次の2つの方法があります。

第97条1項対象農水産業協同組合措置の内容備考
第一号措置農水産業協同組合(ただし、第二号措置の対象農水産業協同組合を除く)資本増強(貯金保険機構による自己資本充実のための優先出資の引受け等)・貯金保険機構は、第一号措置に係る認定を受けた農水産業協同組合からの申込みを受けて優先出資の引受け等を行う。
・申込みに当たって、農水産業協同組合は経営の健全化のための計画を提出する。
第二号措置破綻農水産業協同組合または債務超過の農水産業協同組合ペイオフコストを超える資金援助・第二号措置に係る認定を受けた農水産業協同組合に対しては、直ちに、管理人による管理を命ずる処分が行われる。

ロ.金融危機対応会議

 金融危機対応会議は、内閣総理大臣の諮問に応じ、金融機関等の大規模かつ連鎖的な破綻等の金融危機への対応に関する方針その他の重要事項について審議し、これに基づき関係行政機関の施策の実施を推進する事務をつかさどります。
 会議は、内閣総理大臣を議長とし、内閣官房長官、金融担当大臣、金融庁長官、財務大臣、日本銀行総裁をもって組織されます。

(2)農水産業協同組合の資本増強

 貯金保険機構は、自己資本の充実のために資本増強(優先出資の引受け等)の必要性の認定を受けた農水産業協同組合から申込みを受けた場合は、農林水産大臣及び金融庁長官の決定(財務大臣の同意が必要)に従い、資本増強(優先出資の引受け等)を行うことになります。なお、貯金保険機構が行う優先出資の引受け等とは、優先出資の引受けと劣後特約付金銭消費貸借による貸付けがあります。

(3)ペイオフコスト超の資金援助

 ペイオフコストを超える資金援助の必要性の認定が行われたときは、農林水産大臣及び金融庁長官は、直ちに、その農水産業協同組合に対して管理人による管理を命ずる処分を決定します。当該農水産業協同組合の救済農水産業協同組合による信用事業の譲受け・合併等に際しては、貯金保険機構は、ペイオフコストを超える資金援助を実施することができます。なお、この場合、貯金等の全額保護が可能となっています。

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