1.貯金と利息の保護の範囲

貯金等の種類によって、保護される金額が異なります。
①普通貯金、定期貯金、定期積金等は、貯金者1人につき、1農協・漁協ごとに元本1,000万円までとその利息が保護されます。
②当座貯金等は、残高にかかわらず、全額保護されます。
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