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3.農水産業協同組合が破綻したときの貯金等の取扱い
(注) ここでの記述は、特に断りのない限り、資金援助方式・保険金支払方式の両者に共通です。 (1)概要 イ.保護の範囲等 農水産業協同組合が破綻したときに貯金保険で保護される付保貯金額は、保険対象貯金等のうち、決済用貯金は全額、それ以外の貯金等については1農水産業協同組合ごとに貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額となりますが、貯金者が受け取る金額は、これに限られているわけで...