平成16事業年度貯金保険機構年報
Ⅰ.貯金保険制度の趣旨
貯金保険制度は、信用事業を行っている組合(農協、漁協、水産加工協、信農連、信漁連、水産加工連、農林中金をいう。以下同じ。)に万一経営破綻が生じた場合、その貯金者に対し、機構が保険金の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難組合(主として信用事業に起因して経営が困難となった組合に限る。)に係る合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等により、貯金者の保護と信用秩序の維持に資することを目的としている。
※ この貯金保険制度の根拠法令は次のとおりとなっている。
【根拠法令】
・ 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年7月16日法律第53号)
・ 農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和48年7月16日政令第201号)
・ 農水産業協同組合貯金保険法施行規則(昭和48年7月16日大蔵省令・農林省令第1号)
・ 農水産業協同組合の再生手続きの特例等に関する法律(平成12年5月31日号外法律第95号)
・ 農水産業協同組合の再生手続きの特例等に関する法律施行令(平成13年2月15日政令第32号)