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Ⅱ.業務の概況

平成15事業年度貯金保険機構年報 

Ⅱ.業務の概況

 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)は、前記の系統信用事業を巡る情勢を踏まえ、貯金者の保護を図り、信用秩序の維持に資することを目的として、平成15事業年度に次の業務を行った。

1.保険料の徴収
 平成15年の保険料は、各農協、漁協、信農連、信漁連及び農林中金の協力により適時に全額納付された。保険料の納付組合数及び金額は、農協が 967組合、15,950百万円、漁協が444組合、273百万円、信農連が46連合会、489百万円、信漁連が 34連合会、286百万円、農林中金が 582百万円、合計1,492団体、17,580百万円であった。
 前年と比較すると、納付組合数は農協及び漁協の合併等により合計221団体の減少となったが、保険料は算出の基礎となる被保険貯金等の増加等により、合計648百万円の増加となった。
 平成15年の保険料率については、貯金保険法の改正(平成15年4月施行)による決済用貯金の導入に伴い、従来の「特定貯金」と「その他貯金等」の区分が「決済用貯金」と「一般貯金等」に変更されたが、併せて、平成17年3月末までの間、特定貯金を決済用貯金とみなす(特定貯金の全額保護の特例措置の2年延長)こととされたこと等を踏まえ、機構は、平成15年の保険料率を次のとおり前年と同水準に決定した。
  (参 考)
   平成15年の保険料率
   決済用貯金 10万分の34
   一般貯金等 10万分の17

2.資金援助の実施
 勝英農業協同組合(岡山県)に対する資金援助の実施
 平成15年8月8日の運営委員会で議決、主務大臣の認可を受けて決定した大原町農協の破綻処理にかかる資産買取10億29百万円については、平成15年8月27日に実施した。
 平成14年11月5日に実施した勝英農協に対する62億87百万円の債務の保証については、平成15年9月16日に41億69百万円の保証債務を履行した。この結果当機構は、大原町農協に対し同額の求償権を取得することとなった。
 また、平成14年11月1日に大原町農協に対して実施した58百万円の貯払い資金の貸付(貯保法第111条の貸付)については、平成15年8月28日に大原町農協が実施した第1回配当に際し、20百万円を受領したことから貸付金の残高は38百万円となった。

3.立入検査
 貯金保険法では、同法の円滑な実施を確保する観点から、主務大臣(農林水産大臣、金融庁長官)又は都道府県知事が必要があると認める場合には、機構に農水産業協同組合に対する立入検査を行わせることができると規定されている。
 機構が行うことができる立入検査は、貯金保険法第117条第6項に規定されており、
①  保険料の納付が適正に行われていること(同項第1号)
②  農水産業協同組合に義務付けられている名寄せのためのデータベース及びシステムの整備が講ぜられていること、また支払対象決済用貯金に係る保険金の支払又はその払戻しが円滑に行われるよう機構による名寄せ結果データを速やかに処理するためのシステムの整備が講ぜられていること(同項第2号)
③  農水産業協同組合が破綻したときの貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額(同項第3号)
の3項目となっている。
 機構は、平成15年度において貯金保険法第117条第6項第2号に基づく立入検査を14農業協同組合、9漁業協同組合、計23農水産業協同組合に対して実施した。((資料5)「立入検査の実施状況」参照)

4.貯金保険制度の調査研究の実施
 資金援助業務等の適正かつ円滑な実施の参考に供するため、平成15事業年度においては、米国の預金保険制度等に関する資料の収集、翻訳、検討を行った。

5.保険金支払業務等のシステム開発
 貯金保険制度の下では、組合が貯金等の払戻しができなくなった場合などに、貯金者の保護及び破綻組合に係る資金決済の確保を図り、信用秩序の維持に資するために、一定額まで貯金等が保護されている。
 万一、組合に保険事故が発生した場合には、多数の貯金者に対して一定期間内に円滑かつ迅速な保険金支払等が要求される。このため、保険金支払業務等を実施するためのシステムとして、組合及び当機構で整備が必要な下記システム開発が完了している。
①「貯金等データ変換プログラム」
 組合において、破綻の際に貯金者データを遅滞なく所定のフォーマットに編集し、電子媒体として当機構に提出するためのプログラム
②「付保算定P&Aシステム」「保険金支払及び貯金等債権買取システム」
 当機構において、組合が破綻した際、当該組合より速やかに所定の電子媒体により貯金者データの提出を受け、名寄せ・付保算定を行い、保険金支払業務、貯金等債権買取業務、精算払い業務等に対応するシステム
③「付保貯金払戻システム」
 組合において、組合破綻時に当機構から返却される名寄せ・付保算定データを基に、支払対象決済用貯金及び付保貯金の円滑な払戻し等の業務実施に対応するシステム

6.広報活動について
 機構は、貯金保険制度が広く国民に理解されることが重要であるとの認識のもと、従来から広報活動を展開してきたが、平成15年度においては、貯金保険法の14年度改正事項(決済債務の保護など)が施行されたことから、これらを中心に広報活動を実施した。
 また、平成16年度に納付される貯金保険料が大幅な改正となったことから、その内容についても広報活動を行ったところである。
(1)貯金保険制度の改正に関する広報
 平成14年度からの貯金の一部定額保護への移行については、それまでも積極的な広報活動を行ってきたが、平成15年度においては、①決済用貯金の全額保護措置の新設、②決済債務の保護措置、③決済債務の弁済資金の貸付の導入、④特定貯金の全額保護の時限措置の2年延長などの法改正が施行されたことから、これらの点を中心に広報活動を展開したところである。
 具体的には、「貯金保険制度の概要」、「貯金保険制度のQ&A」、「貯金保険制度関係法令・規程集」といった冊子を作成し、関係機関を通じて配布したほか、貯金保険制度ポスター、貯金保険制度リーフレットも作成し、保険制度加盟組合に配布したところである。また、それらの内容を機構のホームページにも掲載し、周知を図っている。
 このほか、関係団体との会合の席上を活用し、これらの改正事項についても解説し、制度に対する正確な理解を得るよう努めてきた。
(2)貯金保険料率の改定に関する広報活動
 平成16年以降における貯金保険料率については新聞発表をするほか、機構のホームページを通じて周知を図ったところである。

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