平成13事業年度貯金保険機構年報
Ⅲ.貯金保険機構の組織等
1.設 立
機構は、貯金保険制度の運営主体として貯金保険法に基づき、昭和48年9月1日に設立された認可法人である。
2.資本金
資本金は当初から3億円で、その出資者、出資額は次のとおりである。
○政府・日本銀行・農林中金 22,500万円
(各7,500万円)
○信農連等 6,750万円
○信漁連等 750万円
3.責任準備金 (PDF形式)
機構は、一般勘定と特別勘定に区分して経理を行い、毎事業年度末の決算において、保険料等の収入から資金援助事業費及び一般管理費等の費用を差し引いた残額をそれぞれ全額責任準備金に繰入れ、保険金等の支払及び資金援助に必要な資金として積み立てている。((資料8)「被保険貯金残高と責任準備金の推移」参照)
4.借入金及び政府保証
機構は、日本銀行又は農林中金等から2,000億円を限度に借入れを行うことができる。当該借入れについては、国会の議決を経た金額の範囲(予算)内で、政府保証を受けることができることとなっている。
5.運営委員会
機構の運営に関する重要事項の議決機関として「運営委員会」が設けられ、委員7人、貯金保険機構の理事長(委員長)及び理事の9人で構成されている。委員は、農業、水産業、金融に関して専門的な知識と経験を有する人の中から主務大臣の認可を受け、理事長が任命する。((資料9)「運営委員、役職員一覧」参照)
① 定款の変更
② 業務方法書の作成及び変更
③ 予算及び資金計画
④ 決算
⑤ 保険料率の決定及び変更
⑥ 第一種保険事故に係る保険金支払の決定及び決定期限の延長の決定
⑦ 仮払金支払の決定
⑧ 保険金・仮払金支払の公告の決定(支払期間、支払場所、支払方法等)
⑨ 資金援助の決定
⑩ 貯金等債権買取りの決定
⑪ 概算払率の決定
⑫ 貯金等債権買取りに係る公告の決定(買取期間、買取場所、概算払額の支払方法、提出書類等)
⑬ 精算払に係る公告の決定(支払額、支払期間等)
⑭ 協定債権回収会社との協定内容の決定
⑮ 協定債権回収会社に対する出資額の決定
⑯ 協定債権回収会社に提示する資産の買取価格、損失の補てんその他の資産の買取りの委託に関する条件の決定
⑰ 協定債権回収会社に対する資金の貸付け又は協定債権回収会社による資金の借入れに係る債務の保証の決定
⑱ 貯金等の払戻しのための資金の貸付け、資産価値の減少防止のための資金の貸付けの決定
⑲ その他運営委員会が特に必要と認める事項
6.役 員
理事長及び監事(1人)は、主務大臣により任命され、理事(1人)は主務大臣の認可を受け、理事長が任命する。((資料9)「運営委員、役職員一覧」参照)
7.財 務
毎事業年度の予算及び資金計画は、主務大臣の認可を受けて執行、実施することとなっており、決算は、事業年度終了後、主務大臣の承認を受けることとなっている。
なお、業務上の余裕金は、国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有、金融機関への預金等の方法で運用することとなっている。