2.1,000万円を超えた定期貯金や対象外の貯金の取扱い

保護対象貯金で1,000万円を超える部分や対象外貯金等は、破綻した農協・漁協の残余財産の状況に応じて支払われます。このため、一部支払を受けられない可能性もあります。