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5.金融危機への対応
(1)概要 内閣総理大臣及び農林水産大臣は、我が国または農水産業協同組合が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときには、貯金保険法第97条に基づき、金融危機対応会議の議を経て、例外的な措置の必要性の認定を行うことができます。イ.対象農水産業協同組合と対応措置 金融危機に対応するための措置としては、対象農水産業協同組合の類型に応じて次の2つの方法がありま...