検索結果: 保険料
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貯金保険料率の変更について
貯金保険機構は、令和4年3月24日開催の運営委員会において、貯金保険の保険料率を以下のとおり変更する旨決定し、令和4年3月30日、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官の認可を得ました。 貯金保険の保険料率は、令和4年4月1日以降、次のとおりです。 決済用貯金 0.010%一般貯金等 0.006%
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「貯金保険料率に関する検討会」取りまとめの公表について
貯金保険機構は、今後の貯金保険制度の責任準備金及び保険料率のあり方について検討するため、平成30年9月に「貯金保険料率に関する検討会」を設置しました。平成31年3月18日、同検討会により「貯金保険料率に関する検討会 取りまとめ」がまとまりましたので、公表いたします。
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1.貯金者が保険に加入しないと保護してもらえないのですか(私は貯金保険料を支払っていないので、私の貯金は保護されないのですか)。
貯金者の方が組合に貯金をすると同時に自動的に下図の保険関係が成立し、保護されることになっています。また、保険料は毎年組合から貯金残高に応じて貯金保険機構に納めて頂いています。
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5.貯金保険機構は保険料だけで貯金の保護の資金を賄えるのですか。
貯金保険機構では、法律の定めに従い、保険金の支払いに備え、毎年、組合から納めて頂いた保険料のうち未使用となった額を積み立てています。 なお、万一、貯金保護のため積み立てた額を上回る額の支出が必要となった場合には、借入金で賄うことが可能です。
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平成21事業年度保険料の徴収
平成21事業年度保険料(都道府県別)
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平成20事業年度組合数・総貯金・被保険貯金・保険料(事業年度別)
組合数・総貯金・被保険貯金・保険料 (昭和 48 事業年度から平成 12 事業年度まで) 組合数・総貯金・被保険貯金・保険料 (平成 13 事業年度以降)
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平成20事業年度保険料(都道府県別)
平成20事業年度保険料(都道府県別)
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平成20事業年度保険料の徴収
平成20事業年度保険料(都道府県別)