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◎貯金保険制度の概要

1.貯金保険制度の仕組み
(1)貯金保険の役割と運営主体
 農水産業協同組合貯金保険制度(以下、「貯金保険制度」といいます)とは、農水産業協同組合が貯金等の払戻しができなくなった場合などに、貯金者等(以下、「貯金者」といいます)を保護し、また、資金決済の確保を図ることによって、信用秩序の維持に資することを目的とする制度です。
 我が国の貯金保険制度は、「農水産業協同組合貯金保険法」(昭和48年7月法律第53号。以下、「貯金保険法」といいます)により定められており、政府、日本銀行、農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会等の出資により設立された農水産業協同組合貯金保険機構(以下、「貯金保険機構」といいます)が制度の運営主体となっています。
 貯金保険機構の業務は、@貯金者保護等のセーフティネットとしての貯金保険制度の運用、とりわけ貯金保険の保険料徴収・農水産業協同組合の破綻処理に伴う資金援助及び保険金支払等と農水産業協同組合検査の業務、A管理人等としての破綻農水産業協同組合の管理・処分等の業務に大別することができます。
 貯金保険機構の運営に関する重要事項の議決を行う意思決定機関として「運営委員会」が設置されており、同委員会は、農業又は水産業及び金融に関して専門的な知識と経験を有する委員(7名以内、現在7名)並びに貯金保険機構の理事長(運営委員会委員長)及び理事(1名)をもって構成されています。
(2)対象農水産業協同組合
 貯金保険制度の対象となる農水産業協同組合は、次の農水産業協同組合です。
 貯金保険制度の対象農水産業協同組合に貯金等をすると、貯金者、農水産業協同組合及び貯金保険機構の間で自動的に保険関係が成立します。貯金保険制度の原資となる保険料は、対象農水産業協同組合が、貯金量等に応じて、毎年、貯金保険機構に納付します。
○ 農業協同組合(信用事業を行う組合に限ります)
○ 信用農業協同組合連合会
○ 漁業協同組合(信用事業を行う組合に限ります)
○ 信用漁業協同組合連合会
○ 水産加工業協同組合(信用事業を行う組合に限ります)
○ 水産加工業協同組合連合会(信用事業を行う連合会に限ります)
○ 農林中央金庫
(注) 銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会は、「預金保険制度」に加入しています。
(3)対象貯金等
 貯金保険制度の対象となる貯金等の範囲は、次のとおりです。
貯金、定期積金、農林債(保護預り専用商品に限ります)及びこれらの貯金等を用いた積立・財形貯蓄商品、確定拠出年金の積立金の運用に係る貯金等
 (注)次の貯金等は対象から除外されます。
外貨貯金、譲渡性貯金、特別国際金融取引勘定において経理された貯金(オフショア貯金)、日本銀行(国庫金を除く)、対象農水産業協同組合その他の金融機関からの貯金(確定拠出年金の積立金の運用に係る貯金等を除く)、貯金保険機構からの貯金、無記名貯金、他人・架空名義貯金、導入貯金、農林債(保護預り専用商品以外)
(4)貯金等の保護の範囲
農水産業協同組合が破綻したときに貯金保険で保護される貯金等(以下、「付保貯金」といいます)の額は、平成17年4月以降、保険の対象となる貯金等のうち、決済用貯金(無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という3要件を満たす貯金)に該当するものは全額であり(恒久処置)、それ以外の貯金等については1農水産業協同組合ごとに貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等となります。(注)
保険の対象となる貯金等のうち決済用貯金以外の貯金等で元本1,000万円を超える部分及び保険対象外の貯金等並びにこれらの利息等については、破綻農水産業協同組合の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。
(注) 平成14年度においては、当座貯金、普通貯金、別段貯金については、特定貯金として全額保護となっていました。その後、平成14年の貯金保険法の改正により、平成15、16年度においては、当座貯金、普通貯金、別段貯金は決済用貯金とみなされ、全額保護となっていました。

17年4月以降の貯金等の保護の内容
17年4月以降の貯金等の保護の内容
(注1) 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3要件を満たすものです。
(注2) このほか、納税準備貯金、貯金保険の対象貯金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
(注3) 定期積金の給付補てん金も利息と同様保護されます。
(5)決済債務の保護
 農水産業協同組合が行う資金決済に係る取引(為替取引、手形交換所において決済をすることができる手形、小切手等の提示に基づき行われる取引、農水産業協同組合が自己宛に振り出した小切手に係る取引)に関し農水産業協同組合が負担する債務を決済債務(注)といいます。例えば、農水産業協同組合が破綻前に顧客から振込みの依頼は受けているものの、顧客から受け入れた資金が振込先へ移動していない取引に係る債務がこれに該当します。
 決済債務は、全額保護されます。
(注) 農水産業協同組合自身や金融業を営む者の委託に起因する取引による債務は、原則として決済債務に該当しません。ただし、農水産業協同組合が業として行う取引に関する債務でない場合等は、決済債務に該当します。
なお、決済債務のうち決済用貯金として経理されていないものを「特定決済債務」といいます。例えば、決済債務のうち、農水産業協同組合貯金や仮受金等として経理されているものが、これに該当します。
(6)貯金保護の仕組み
 農水産業協同組合が破綻したときの貯金保護の仕組みとしては、
@他の健全な農水産業協同組合(救済農水産業協同組合)に信用事業譲渡等を行 い、その際に、資金援助を行う方法(資金援助方式)
A 貯金保険機構が貯金者に直接保険金を支払う方法(保険金支払方式)
 の2つの方式があります。これについては後程詳しく説明します。
(7)保険料の仕組み
 保険料は、平成8年度から平成13年度までは、一般保険料と特別保険料(貯金等全額保護等のため)の2種類ありましたが、平成13年度限りで特別保険料(注1)は廃止されました。
 一般の保険料は、貯金者に保険金を支払った場合に貯金保険機構が負担すると見込まれる費用(ペイオフコスト(注2)といいます)内で資金援助や保険金支払等の業務の原資となります。
(注1) 特別保険料は、貯金等の全額保護の特例措置(平成8年度から平成13年度の間)に対応するため、ペイオフコストを超える資金援助(特別資金援助)の実施等を行うことを目的に特別に設けられた勘定の原資です。貯金保険対象農水産業協同組合は、特別保険料(料率は政令によって対象貯金残高に対し0.012%と定められていました)を納付することが義務づけられていたものです。
(注2) ペイオフコストは、保険金支払見込額に保険金の支払に要する経費見込額を加えたものから、農水産業協同組合の倒産手続により貯金保険機構が回収できる「破産配当見込額」を控除することにより算定します。
ペイオフコスト=保険金支払見込額+保険金支払経費見込額−破産配当見込額

 保険料率は、運営委員会で議決を経たうえ、農林水産大臣、財務大臣、金融庁長官(内閣総理大臣による法定委任。以下同じ)の認可を受けて決定し、公告する手続をとることになっています。
 なお、保険料は、前年度の貯金保険対象貯金等の残高(注1)(平成14年度から、それまでの前年度末日の残高から前年度各営業日の残高の平均に移行(注2))に保険料率を乗じて算出することとなっており、貯金保険対象農水産業協同組合は毎年6月30日までに貯金保険機構に納付することが義務づけられています。
(注1) 貯金保険対象貯金は「第1部 貯金保険制度の概要 1.(3)対象貯金等」を参照してください。ただし、他人・架空名義貯金、導入貯金は、保険料支払の対象となります。
(注2) 特定決済債務については平成16年度から平成19年度までの間において、決済用貯金に該当する別段貯金及び一般貯金等である別段貯金については平成17年度から平成19年度までの間において、それぞれ営業日平残の把握が困難として農林水産大臣、金融庁長官の承認を得た場合は、各月の最終営業日末残の平均計数によって算定する経過措置が認められています。

 保険料率は、平成13年度と平成14年度においては、法令で貯金等が当座貯金、普通貯金、別段貯金から構成される「特定貯金」とそれ以外の定期性貯金等の「その他貯金等」に区分されており、それぞれ別に定めることとなっていました。
 平成13年度は、貯金等の全額保護の特例措置期間であり、特別保険料率が「農水産業協同組合貯金保険法施行令」で0.012%に据え置かれた点などを勘案して、平成12年の保険料率と同じ水準の0.018%にそれぞれ定められました。(注)
(注) この場合、保険料の合計額は、全対象貯金残高に0.018%を乗じたものと同残高に0.012%を乗じたものの合計額となります。

 平成14年度は、「特定貯金」が引き続き全額保護される一方、「その他貯金等」が定額保護(元本1,000万円までとその利息等が保護対象)に移行し、貯金等の保護される範囲が異なるようになるなかで、貯金保険法や平成11年12月の金融審議会の答申の趣旨を勘案し、「特定貯金」は0.034%に、「その他貯金等」は0.017%と定められました。(注)
(注) この場合、保険料の合計額は、特定貯金の残高に0.034%を乗じたものとその他貯金等の残高に0.017%を乗じたものの合計額となります。

 平成15年度の保険料率は、平成14年12月に改正された貯金保険法の規定により、新たに定められることとなりました。ただし、平成15年度と平成16年度の2年間は、これまでの「特定貯金」が「決済用貯金」とみなされて引続き全額保護され、これまでの「その他貯金等」が「一般貯金等」となり定額保護されるなど、貯金保護の枠組みは実質的に平成14年度と変わっていません。このため、「決済用貯金」と「一般貯金等」の料率格差の設定については、連続性にも配慮し、『付保貯金1円当たりの保険料負担が同じとなるように算定した場合の料率』と『両者とも一律0.030%とした場合の料率』との加重平均値とすることが適切であると考え、貯金保険法や平成11年12月及び平成14年9月の金融審議会答申の趣旨を勘案し、「決済用貯金」は0.034%、「一般貯金等」は0.017%と定められました。
 平成16年度の保険料率については、貯金保険機構の財政状況等を勘案し、「決済用貯金」は0.017%に、「一般貯金等」は0.014%と定められました。
保険料率の推移
  一般保険料@ 特別保険料A 計(@+A)
昭和48年(制度発足時)〜 0.006% な  し  
昭和61年 0.010% な  し  
昭和62年 0.011% な  し  
昭和63年〜 0.012% な  し  
平成8年〜 0.018% 0.012% 0.030%
平成13年 特定貯金 その他貯金等 0.012% 0.030%
0.018% 0.018%
平成14年 0.034% 0.017% な  し  
平成15年 決済用貯金 一般貯金等 な  し  
0.034% 0.017%
平成16年〜 0.017% 0.014% な  し  
*平成8年度〜13年度の間に限定(貯金保険法附則第10条第1項)
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