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貯金保険制度は農協・漁協の貯金を守ります
貯金保険制度で保護される貯金等の保護の範囲については、金融機関が多額の不良債権を抱え、信用不安を譲成しやすい金融環境にあったことなどを背景に、平成8年に貯金等全額保護の特例措置(ペイオフ凍結)が採られました。その後、金融システムの安定化に伴い、平成14年4月からは、定期貯金等の一部の貯金等については定額保護に移行となり、ペイオフの一部解禁が行われました。
平成17年4月からはペイオフ解禁の範囲が拡大され、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3つの要件を全て満たす「決済用貯金」に該当する貯金のみが全額保護となり、「決済用貯金」に該当しない貯金等は定額保護(1農水産業協同組合ごとに貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護)となり、現在に至っております。
貯金保険機構では、従前より、貯金保険制度の仕組み、業務内容等について広くご理解いただくため、「貯金保険制度の概要」及び「貯金保険制度のQ&A」を作成しておりましたが、平成17年4月にはペイオフ解禁の範囲拡大を踏まえ、冊子「貯金保険制度の解説(第1部 貯金保険制度の概要・第2部 貯金保険制度のQ&A)」により全面的な改訂を行いました。
今回はそれ以降の関係法令の改正などに伴う所要の見直しを行ったものです。
この冊子が貯金保険制度への正しい理解の一助となれば幸いです。
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