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◎事業報告書

1.機構の業務内容、事務所の所在地
(1)業務内容
a) 農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)に基づく業務
@ 保険料の収納
A 貯金者等に対する保険金等の支払
B 経営困難農水産業協同組合に係る合併等(付保貯金移転を含む)に対する資金援助(金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証又は引受け、優先出資の引受け等及び損害担保)
C 追加的資金援助
D 貯金等債権の買取り
E 協定債権回収会社に対する業務(協定の締結、損失の補てん若しくは資金の貸付け又は債務の保証、金銭の収納、回収業務の実施に必要な指導及び助言等)
F 管理人等の業務
G 金融危機対応業務
H 決済債務の弁済のための資金、貯払い資金及び資産価値の減少防止のための資金の貸付け等

b) 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成12年法律第95号)に基づく業務
第2章及び第3章の規定に基づく貯金者代理の業務

c)  a)及び b)の業務に附帯する業務


(2)事務所の所在地
所 在 地 電  話 F A X
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3−3−1(新東京ビル) 03-3285-1270 03-3285-1274
2.機構の沿革等
(1)機構の沿革
年  月 事  項
昭和48年 9月 ・設 立
昭和61年 9月
農水産業協同組合貯金保険法(以下、この表において「貯金保険法」という。)改正により保険金の仮払金支払制度、資金援助制度等を導入
平成 8年 6月 ・貯金保険法の改正により
 @対象金融機関に特定漁連(注)を追加
 (注)特定漁連とは、漁協から信用事業を譲り受けた信漁連をいう。
 A資金援助対象に信用事業の全部譲渡を追加
 B貯金等債権買取制度を導入 (平成9年4月1日施行)
 C特別保険料、貯金等債権の特別買取り及び特別資金援助制度
   の導入 (平成13年3月31日までの時限的措置)
平成 9年12月 ・貯金保険法の改正により
 @資金援助対象に新設合併を追加
 A資金援助対象に特定合併(注)を追加
   (平成13年3月31日までの時限的措置)
 (注)特定合併とは、都道府県知事のあっせんに係る経営困難組合
    同士の合併をいう。
平成10年 5月 ・貯金保険法の改正により
@ 資金の借入れに対する政府保証の付与
A 資金援助の手法として、劣後ローン供与、経営困難組合からの資産の直接買取り等を追加
平成12年 5月
(平成13年4月1日施行)
・貯金保険法の改正等により
@ 対象金融機関に農林中金、信農連、信漁連等を追加
A 資金援助対象に信用事業の一部譲渡、付保貯金移転を追加
B 付保対象貯金に金融債等を追加
C 資金援助手法として、優先出資の引受け及び損害担保を追加
D 公的管理人制度、協定債権回収会社業務及び金融危機対応業務の導入
E 貯払い資金の貸付け等の導入
F 平成8年法改正Cに係る時限措置の1年延長。なお、流動性貯金(特定貯金)については、15年3月末まで全額保護
(以上、貯金保険法等の改正による)
G 貯金者代理の業務
(以上、農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律による)
平成14年1月 ・資金援助対象に指定支援法人(注)を追加
 (注)指定支援法人とは、農林中央金庫及び特定農水産業協同組
   合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年
   法律第118号)第32条に規定する法人をいう。
平成14年12月
(平成15年4月1日施行)
・貯金保険法の改正等により
@ 決済用貯金の全額保護措置の新設
A 決済債務の保護措置
B 決済債務の弁済資金の貸付けの導入
C 特定貯金の全額保護の時限措置の2年延長

(2)設立根拠法
    農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)

(3)主務大臣
    農林水産大臣、財務大臣、内閣総理大臣

(4)審議等機関
    運営委員会(委員7人以内並びに機構の理事長及び理事で組織)

(平成23年3月31日現在)
  氏 名 現 職
委員長 (理事長) 島 田     泰 助  
委 員<五十音順> 五 十 嵐 信 夫 全国農業協同組合中央会常務理事
 同 岩 本         繁 JA全国監査機構監査委員長
 同 小 松         勉 弁護士
 同 鳥 井     一 美 農林中央金庫専務理事
 同 平 野     重 良 あいち知多農業協同組合代表理事組合長、愛知県信用農業協同組合連合会経営管理委員会会長
 同 山 本     忠 夫 全国漁業協同組合連合会専務理事
 同 萬 木     孝 雄 東京大学大学院農学生命科学研究科准教授
理 事 中 尾     昭 弘  
3.資本金の状況
(単位:万円)
  平成21事業
年度末
平成22事業
年度増減
平成22事業
年度末
備  考
  政府出資金(一般会計) 7,500 7,500  
  日本銀行出資金 7,500 7,500  
  民間出資金 15,000 15,000  
  農林中央金庫 7,500 7,500  
  信用農業協同組合連合会等 6,750 6,750 109団体
  信用漁業協同組合連合会等 750 750  38団体
合   計 30,000 30,000  
4.役員の状況
定 員  理事長1人、理事1人、監事1人
氏 名 役 職 任 期 経 歴
島 田     泰 助 理事長 平成22年10月1日〜平成25年9月30日 (元)林野庁長官
中 尾     昭 弘 理事 平成22年11月1日〜平成24年10月31日 (元)厚生労働省大臣官房審議官
三 和     彦 幸 監事(非常勤) 平成22年5月1日〜平成24年4月30日 公認会計士
5.職員の状況
職員の定数
平成21事業年度末 平成22事業年度増減 平成22事業年度末
18人 0人 18人
6.当該年度及び過年度分を含めた業務の実施状況
(1)農水産業協同組合貯金保険法に基づく業務
@ 保険料収納の状況
(単位:億円)
  平成20事業年度 平成21事業年度 平成22事業年度
保険料 122 124 126
A 資金援助発動の状況
(単位:億円)
  平成20事業年度 平成21事業年度 平成22事業年度
  資金援助の件数
   金銭贈与
   資金貸付
   資産買取
   債務の保証
 平成15事業年度以降、新たな組合の破綻は生じていない。
 当機構における資金援助額(運営委員会決定ベース)は、平成22事業年度末現在で32組合(うち漁協6組合)に対して、金銭贈与940億円、資産の買取り89億円、資金の貸付け・劣後ローンの供与28億円、債務の保証限度額63億円、合計で1,120億円となっている。
B 貯払資金貸付の状況
貸付金残高 0百万円
(2)調査業務
 貯金者データの整備状況を調査するため、農・漁協合わせて12組合に対し立入検査を実施。また、保険制度により保護される貯金の割合を把握するため、保険対象組合に対し、貯金カバー率調査を実施。
7.資金計画の実施の結果 (PDF形式)
8.機構が対処すべき課題
 貯金保険機構は、「農水産業協同組合が貯金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協同組合に関し、合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、もって信用秩序の維持に資する」業務の推進を使命としている。

 農水産業協同組合においては、平成14年度を最後に資金援助事案は発生していない。一方、金融機関経営は、厳しい経営環境が続いており、17年4月以降のペイオフ本格実施の下で、22年9月には日本振興銀行の経営破綻とそれに伴う預金の定額保護が民事再生手続きの下で進められるという新たな局面が生じている。

 当機構としては、こうした情勢を踏まえ、中期業務目標(平成22年度〜24年度)及び各年度の業務運営方針に掲げた課題を着実に執行し、貯金者保護と信用秩序維持のためのセーフティーネットとしての機能を果たすべく取り組んでいる。
 特に、22年度においては、@経済事業等を含めたより適切な破綻スキームの確立と、系統機関等との連携を重視した破綻処理態勢の整備・強化、A全資産・負債管理システム等の基幹電算システムの構築と充実強化、B名寄せデータ検証システムによる貯金等に関するデータ整備の向上、C農協系統職員に対する研修会、都道府県行政担当者に対する制度説明会の実施による組合破綻時における事務処理能力向上等に重点的に取り組んだ。
 23年度においても、これらの諸課題に積極的に取り組むとともに、農水産業協同組合における貯金等名寄せ管理の整備を促進すべく、組織改正により検査班を設置し名寄せ管理検査の充実強化を図ることとする。

 また、毎年度の保険料収入については、資金援助等に充当した残余の額を有事の際の支出に備える責任準備金として積み立てており、その安全かつ有利な運用と、簡素な組織機構の維持による事務的経費の縮減に努めていくこととする。

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