| 農水産業協同組合貯金保険機構(以下「機構」という。)が行っている主たる業務は、平成13年4月から新たに追加された業務を含め、次のとおりとなっています。 |
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| 1.農水産業協同組合貯金保険法に基づく業務 |
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| ●保険料の収納業務 |
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機構は、貯金保険制度に加入している農水産業協同組合(農(漁)業協同組合、信用農(漁)業協同組合連合会、農林中央金庫等)から、毎年、保険料を徴収し、貯金保険制度の運営原資としています。
保険料の金額は、貯金等の残高(外貨貯金その他政令で定める貯金等を除く。)に、運営委員会で議決され、主務大臣(この場合、農林水産大臣、財務大臣及び金融庁長官をいう。)の認可を受けた保険料率を乗じて計算されます。
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| ●保険金支払及び仮払金の支払業務等 |
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機構は、保険事故が発生したとき(農水産業協同組合の貯金等の払戻しの停止等)は、1,000万円までの元本額及びその元本額に係る利息等を合算した額を保険金として支払うこと(いわゆる狭義のペイオフ)ができます。(なお、平成14年12月に農水産業協同組合貯金保険法が改正され、特定貯金(当座貯金、普通貯金、別段貯金)に係る全額保護の期間は平成17年3月31日まで延長され、又平成17年4月以降は、利息の付されない等の一定の条件を満たす決済用貯金(注)が全額保護となりました。また仕掛かり中の決済資金についても保護されることになりました。一方、一般貯金(決済用貯金以外の保険対象貯金)は定額保護(元本1,000万円までとその利息等の保護)となり、ペイオフの範囲が拡大されました。詳しくはQ&Aをご覧下さい。)
なお、保険金の支払に時間を要する場合は、貯金者等からの請求に基づいて、当座必要な資金として、仮払金(普通貯金1口座当たり、60万円を限度)を支払うことができます。
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| (注) | 「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たす貯金。 |
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| ●資金援助業務 |
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機構は、経営困難農水産業協同組合と合併等を行う救済農水産業協同組合に対し、合併等を援助するため直接的に資金援助を行うことができます。また、経営困難農水産業協同組合の合併等について農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより援助を行う農水産業協同組合連合会等に対しても、間接的に資金援助を行うことができます。
なお、平成13年6月の「農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律」(現行「農林中央金庫及び特定農業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律」)の改正により、農林中央金庫の要請を受けて信用事業の再編等について必要な支援業務を行う指定支援法人の制度が創設(これまでの農協系統の相互援助制度は廃止)されました。機構は、これと同時に行われた貯金保険法の改正により、農林中央金庫の指導に基づき行われる合併等について支援業務を行う指定支援法人に対して、資金援助を行うことができることとされました。
資金援助とは、金銭の贈与、資金の貸付け又は預入れ、資産の買取り、債務の保証、債務の引受け、優先出資の引受け等、損害担保をいいます。(なお、農水産業協同組合連合会等及び指定支援法人に対する資金援助の場合には、資産の買取り、債務の引受け、優先出資の引受け等、損害担保は、除かれます。)
そのほか、特例として、経営困難農水産業協同組合がその信用事業の一部を他の農水産業協同組合に譲渡する場合等には、経営困難農水産業協同組合の債権者間の衡平を図るため、当該経営困難農水産業協同組合に対して資金援助を行うことができます。
また、資金援助に係る合併等の後、救済農水産業協同組合又は合併により設立された農水産業協同組合から追加の資金援助の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、追加の資金援助を行うことができます。
なお、優先出資の引受け等を申し込むときは、機構に対し、健全性確保のための計画を提出しなければならないと定められています。
○ 資金援助業務の発動実績 (PDF形式)
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| ●貯金等債権の買取り業務 |
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機構は、保険事故が発生したとき、貯金者等が有する貯金等債権のうち保険金の支払限度額を超える元本部分とそれに係る利息等及び外貨貯金について、貯金者等からの請求に基づいて機構が決定した概算払率によって買い取ることができます。
概算払率は、当該農水産業協同組合について破産手続が行われたならば弁済を受けることができると見込まれる額を考慮して定められます。
なお、買取り後、破産手続等により機構が回収した額が、買取りに要した費用等を差し引いても貯金者等に支払った概算払額を上回る場合は、その金額を追加的に支払います(精算払い)。
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| ●協定債権回収会社に係る業務 |
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機構は、債権回収会社との間で協定を締結(現在のところ2社)し、その協定を実施するため各種業務を行うことができることとされています。 具体的には、協定債権回収会社に対し、
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| @ | 協定の定めによる回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと |
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| A | 協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、損失の補填を行うこと |
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| B | 協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他回収業務の円滑な実施のために必要とする資金について、協定債権回収会社からの資金の貸付け又は当該資金の借入れに係る債務の保証の申込みに対する資金の貸付け又は債務の保証を行うこと |
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| C | 協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した金額を機構に納付させること |
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| D | 回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと |
等ができることとされています。
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| ●管理人の業務 |
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機構は、都道府県知事又は主務大臣(この場合、農林水産大臣及び金融庁長官をいう。)が、農水産業協同組合が債務超過の場合などの要因があると認めて、「管理人による業務及び財産の管理を命ずる処分」(以下「管理を命ずる処分」といいます。)を行った際、機構自身が法人として管理人に選任される場合があります。その場合には、機構職員を管理を命ずる処分を受けた農水産業協同組合(被管理農水産業協同組合)に派遣するとともに、他に管理人が選任されている場合には、当該管理人と連携して、その業務に当たります。
管理人の主な業務は、
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| @ | 旧経営陣に代わって被管理農水産業協同組合の業務を運営することと |
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| A | 被管理農水産業協同組合の合併等による処理に係る業務を行うこと |
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| B | 被管理農水産業協同組合の役員等に対する責任追及を行うこと |
等です。
○ 管理人制度の発動実績
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| ●金融危機への対応のための業務 |
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主務大臣(この場合、農林水産大臣及び金融庁長官をいう。)は、次の@、Aの農水産業協同組合について、それぞれ定める措置を講じなければ我が国又は当該農水産業協同組合が業務を行っている地域の信用秩序維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、金融危機対応会議の議を経て、それぞれの措置を機構に講ずるよう命ずることができます。
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| @ | 農水産業協同組合(Aの農水産業協同組合を除く。)に対し、自己資本充実のために行う優先出資の引受け等 |
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| A | 経営困難又は債務超過の農水産業協同組合に対し、保険金支払見込額を超える額の資金援助(貯金等の全額保護) |
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| 機構は、主務大臣の命を受けて上記措置に関する業務を行うこととなりますが、Aの措置を受ける農水産業協同組合には、管理を命ずる処分が行われます。 |
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| ●立入検査業務 |
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機構は、主務大臣(この場合、農林水産大臣及び金融庁長官をいう。)又は都道府県知事が必要と認めて命じたときは、
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| @ | 定められた保険料の納付が適正に行われていること |
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| A | 名寄せのためのデータベース及び電子情報処理組織の整備その他の措置が講ぜられていること |
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| B | 概算払率算定のために必要な貯金等債権について弁済を受けることができると見込まれる額 |
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| について調査するために、農水産業協同組合の事務所その他施設に立ち入るなどして、質問又は検査を行うこととされています。 |
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| 農水産業協同組合貯金保険機構による立入検査 〔法第57条の2第4項及び法第60条の3第1項関連〕 のチェック項目 |
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| 貯金保険機構による立入検査は、貯金保険法第117条第6項の規定に基づき、実施されます。 |
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| 同条で規定されている「法第57条の2第4項及び法第60条の3第1項に規定する措置が講ぜられていること(いわゆる「名寄せデータ等整備」)」に関し、貯金保険機構が立入検査を行う際のチェック項目は、以下のとおりとなっています。 |
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 | また、当該チェック項目は、名寄せデータ等整備に関する各農水産業協同組合の自己管理面においても有益と考えられますので、ご活用下さい。 |  |
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| なお、当該チェック項目については、今後、必要に応じ見直しを行い、改訂の都度本ホームページに掲載することとしております。 |
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| (参 考)貯金保険法の関係条文 |
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| ・第117条(立入検査) |
| ・第50条第1項(保険料の納付) |
| ・第57条の2第4項(貯金等に係る債権の額の把握) |
| ・第60条の3第1項(決済用貯金に係る保険金の支払等のための措置) |
| ・第71条第2項(概算払率等) |
| ・第125条(罰 則) |
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| 貯金保険法第57条の2第4項及び第60条の3第1項関連チェック項目 |
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| 項 目 |
チェック項目 |
例 示 |
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| 2. | 顧客データの内容は、正確に登録されているか。 |
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| ・ | 「1貯金者」の捉え方 | | ・ | 「データ整備不能先」の管理状況 |
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| 1. | 「機構指定フォーマット」どおりの仕様となっているか。 |
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| ・ | システムフォーマットの内容 | | ・ | 磁気テープ(またはフロッピーディスク)の迅速な作成 |
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| 2. | システム環境の変化に伴い、的確な対応が行われているか。 |
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| ・ | 新商品に対する対応 | | ・ | コンピュータシステム入替等に対する対応 |
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| 3. | 的確にシステムの保守・管理が行われているか。 |
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| V法令順守のための管理体制 |
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| 1. | 経営陣が法第57条の2第4項及び法第60条の3第1項の趣旨を理解し、法令遵守のための対応がとられているか。 |
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| 2. | 経営陣は、法第57条の2第4項について、常に正確なデータを速やかに提出できる対応がとられるための方策を講じているか。 |
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法第57条の2第4項及び法第60条の3第1項遵守のために適切な体制がとられているか。 |
| ・ | 既存データの管理体制 | | ・ | 新規データの管理体制 | | ・ | 緊急時の体制 |
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保険事故発生から磁気テープ(またはフロッピーディスク)を機構に提出するまでの一連の作業について手順書・マニュアルの整備がなされているか、また、その内容は適正か。 |
| ・ | 内容 | | ・ | 役割分担・責任の所在 | | ・ | システム変更があった場合の対応 |
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| 1. | 内部監査の実施項目に法第57条の2第4項及び法第60条の3第1項が対象となっているか。 |
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| 2.農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律に基づく業務 |
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農水産業協同組合の迅速かつ円滑な破綻処理を行うため、民事再生手続及び破産手続の適用に関し、標記法律により特例が講ぜられており、機構は、次の業務を行うこととされています。
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| ●貯金者代理の業務 |
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機構は、貯金者表を作成して、裁判所に提出することにより、貯金者を代理して、再生手続又は破産手続に関する一切の行為をすることができることとされています。
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