貯金保険機構は、農水産業協同組合(農協・漁協)の貯金者の保護を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的として設立されました。
農協・漁協は、信用事業以外に、経済、共済事業等も兼業する総合事業体であり、このことが銀行等他の一般金融機関との大きな相違点であり、このため預金保険機構とは別に設立されました。
平成13年4月からは、農協・漁協と同じ系統金融機関である信農連、信漁連及び農林中央金庫等が、新たに制度の対象とされました(平成12年5月の法改正)。
貯金先のこれら農水産業協同組合が破たんした場合、貯金の払戻しを受けるには、清算手続き等が完了するまで長時間を要するうえ、保護も十分なされないなど、大切な財産が危険にさらされるおそれがあることから、万一の事態に備えて貯金者に対する保険金の支払い、貯金等債権の買取り制度により、貯金者を保護することが狙いです。
また、貯金者保護のもう一つの方法として、農水産業協同組合の経営破たんによる保険事故を未然に防止するため、合併、信用事業の譲渡等経営困難組合を救済する組合に対し、欠損金の処理等に必要となる資金援助を実施する方法があります。
当機構がこれまで行ってきた経営破たん処理は、全て後段の「資金援助」の方法によるものであります。
さらに、今回の法改正により、前述の対象金融機関の追加や付保対象の拡大、資金援助手法の多様化等が図られるとともに、管理人による経営困難組合の管理、金融危機に対応するための措置等が新たに追加されました。当機構は、貯金者の保護と信用秩序の維持を図るため、関係機関と連携して、これら農漁協系統金融機関のセーフティーネットを運営していく役割を担っています。
詳しくは、本ホームページの次の該当ページをご覧下さい。
○制度改正については、「貯金保険法の一部改正について」
○機構の業務については、「貯金保険法等に基づく業務」
○保険金の支払については、「貯金保険制度に関するQ&A」