| 第8章 契 約 |
| (契約の方法) |
| 第33条 | 機構の契約は、一般競争入札によることを原則とする。 |
| (指名競争入札) |
| 第34条 | 機構の契約が次の各号の一に該当する場合には、前条の規定にかかわらず、指名競争入札の方法によることができる。 |
| 一 | 契約の性質又は目的により、競争に加わるべき者が少数で一般競争入札に付する必要がないと認められるとき。 |
| ニ | 一般競争入札に付することが不利と認められるとき。 |
| 三 | 前各号に規定する場合のほか、機構の事業運営上必要があるとき。 |
| (随意契約) |
| 第35条 | 機構の契約が次の各号の一に該当する場合には、前2条の規定にかかわらず、随意契約の方法によることができる。 |
| 一 | 契約の性質又は目的が競争入札を許さないとき。 |
| ニ | 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 |
| 三 | 競争入札に付することが不利と認められるとき。 |
| 四 | 契約に係る予定価格が少額であるとき。 |
| 五 | 前各号に規定する場合のほか、機構の事業運営上必要があるとき。 |
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| 2 | 随意契約により契約を締結しようとするときは、原則として2名以上の者から見積書を提出させなければならない。 |
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| 3 | 前項の規定にかかわらず、図書、定期刊行物その他その性質上見積書の徴取を省略しても支障がないと認められるものに係る契約については、これを省略することができる。 |
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| (予定価格) |
| 第36条 | 契約等担当役は、契約を締結しようとするときは、あらかじめ当該契約に係る予定価格を設定しなければならない。ただし、随意契約の方法による場合において契約の内容が軽易なものであるとき、又は、契約の性質上予定価格の設定を要しないと認められるときは、この限りでない。 |
| (保証金) |
| 第37条 | 契約等担当役は、競争に加わろうとする者から入札金額の100分の5以上の入札保証金を、契約を締結する者から契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、その必要がないと認められる場合には、入札保証金又は契約保証金の全部又は一部を免除することができる。 |
| (落札者の決定) |
| 第38条 | 競争入札に付する場合には、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをしたものを契約の相手方とするものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合には、この限りでない。 |
| 一 | 契約の相手方となるべき者の申込みによる価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。 |
| ニ | 契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当と認められるとき。 |
| (契約書の作成) |
| 第39条 | 契約等担当役は、契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約金額、履行期限その他契約の履行に関し必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、軽易な契約については、見積書又は請書をもって契約書に代えることができる。 |
| (検 査) |
| 第40条 | 契約等担当役は、物件の購入その他の契約を締結した場合においては、適正な履行を確保し、又はその受ける給付の完了を確認するため、別に定めるところにより、必要な検査をしなければならない。 |
| 第6章 契 約 |
| (指名競争に付することができる場合) |
| 第14条 | 規程第34条第3号の規定により指名競争に付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 |
| 一 | 予定価格が500万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 |
| ニ | 予定価格が300万円を超えない財産を買い入れるとき。 |
| 三 | 予定賃借料の年額又は総額が160万円を超えない物件を借り入れるとき。 |
| 四 | 予定価格が100万円を超えない財産を売り払うとき。 |
| 五 | 定賃貸料の年額又は総額が50万円を超えない物件を貸し付けるとき。 |
| 六 | 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が200万円を超えないものをするとき。 |
| (随意契約によることができる場合) |
| 第15条 | 規程第35条第1項第4号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 |
| 一 | 予定価格が250万円を超えない工事又は製造をさせるとき。 |
| ニ | 予定価格が160万円を超えない財産を買い入れるとき。 |
| 三 | 予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件を借り入れるとき。 |
| 四 | 予定価格が50万円を超えない財産を売り払うとき。 |
| 五 | 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。 |
| 六 | 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないものをするとき。 |
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| 2 | 規程第35条第1項第5号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。 |
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| 一 | 機構の行為を秘密にする必要があるとき。 |
| ニ | 運送又は保管をさせるとき。 |
| 三 | 官公署と契約するとき。 |
| 四 | 外国で契約するとき。 |
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| 3 | 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。 |
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| (契約書の記載事項) |
| 第16条 | 規程第39条の規定により作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。 |
| 一 | 契約履行の場合 |
| ニ | 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法 |
| 三 | 監督及び検査 |
| 四 | 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 |
| 五 | 危険負担 |
| 六 | かし担保責任 |
| 七 | 契約に関する紛争の解決方法 |
| 八 | その他必要な事項 |
| (契約書の作成を省略することができる場合) |
| 第17条 | 規程第39条の規定により作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。 |
| 一 | 契約金額が150万円を超えない契約をするとき。 |
| ニ | 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 |
| 三 | 随意契約をする場合で、契約等担当役が契約書を作成する必要がないと認めるとき。 |
| (請書等の徴取) |
| 第18条 | 前条の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約金額が60万円を超える契約をするときは、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。 |
| (検査等の方法) |
| 第19条 | 物件の購入その他の契約について給付の完了の確認をするため、契約等担当役から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づいて検査を行わなければならない。 |
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| 2 | 工事又は製造等についての請負契約にあっては、契約等担当役から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。 |
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| (検査調書等の作成) |
| 第20条 | 検査職員は、検査を完了した場合においては、次条に定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。 |
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| 2 | 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。 |
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| 3 | 監督職員は、契約等担当役の要求に基づき又は随時に、監督の結果について監督報告書を作成しなければならない。 |
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| (検査調書の作成等を省略することができる場合) |
| 第21条 | 物件の購入その他の契約について給付の完了の確認をする場合にあって、契約金額が200万円を超えない契約に係るものであるときは、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りではない。 |
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| 2 | 物件の購入に係る契約のうち、購入に係る単価が20万円に満たないもので構成されるものについては、数量以外の検査を省略できるものとし、当該数量検査は適宣の方法で行って差し支えないものとする。 |
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| 会 計 機 関 | 担 当 者 | 代 理 者 | 担 当 事 務 の 範 囲 |
| 契約等担当役 | 総務部長 | 理 事 |
| (1) | 予算の執行の確認及び管理に関すること。 |
| (2) | 契約並びに収入事務及び支出事務の行為に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。 |
| (3) | 物品(現金及び有価証券(郵便切手、収入印紙及び乗車券を除く。)以外の一切の動産をいう。)の取得、保管、供用及び処分並びに不動産及び無形固定資産の取得、処分、維持及び保存(以下「財産管理事務」という。)に関すること(他の所掌に係るものを除く。) |
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| 業務部長 | 理 事 |
| (1) | 保険料に係る契約及び収入事務に関すること。 |
| (2) | 資金援助に係る契約及び支出事務に関すること。 |
| (3) | 資金借入れに係る契約等に関すること。 |
| (4) | 整理回収機構等に対する損失補てん金等の交付に関すること。 |
| (5) | 債権及び不動産(資産買取りに係るものに限る)の処分に係る契約に関すること。 |
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| 出納命令役 | 財務班担当参事 | 総務班担当参事 |
| (1) | 収入金の徴収及び支出金の支出命令に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。 |
| (2) | 現金、預金及び有価証券の出納命令に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。 |
| (3) | 振出小切手等に係る公印の押印に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。 |
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| 総務部長 |
| (1) | 運用資金の出納命令に関すること。 |
| (2) | 有価証券の出納命令に関すること(他の所掌に係るものを除く。)。 |
| (3) | 振出小切手等(運用金に係るものに限る。)に係る公印の押印に関すること。 |
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| 業務班担当参事 | 企画班担当参事 |
| (1) | 保険金支払、貯金等債権買取及び弁済配当金等支払に係る出納命令に関すること。 |
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| 出納責任者 | 財務班 副参事又は主幹 (理事が指定する者) | 財務班 主幹又は主事 (理事が指定する者) |
| (1) | 収入金の収納及び保管の事務に関すること。 |
| (2) | 支払金の支出の事務(振出小切手等に係る公印の押印を除く。)に関すること。 |
| (3) | 有価証券の出納及び保管に関すること。 |
| (4) | 支払金の支出(小切手を振出す場合の公印の押印を除く。)、小切手帳及び小口現金の保管に関すること。 |
| (5) | 資金運用事務(振出小切手等に係る公印の押印を除く。)に関すること。 |
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副参事又は主幹 (理事が指定する者) | 副参事又は主幹 (理事が指定する者) |
| (1) | 保険金支払、貯金等債権買取及び弁済配当金等支払に係る有価証券(郵便切手に限る)の出納及び保管に関すること。 |
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