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| 1.業務概要 |
| (1)保険料の徴収 |
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平成20事業年度の保険料は、各農協、漁協、信農連、信漁連及び農林中金の協力により納付(一部、追加納付及び還付有り。)された。保険料の納付組合数及び金額は、農協が 778 組合、11,454 百万円、漁協が173 組合、126 百万円、信農連が38 連合会、265 百万円、信漁連が 30 連合会、186 百万円、農林中金が 185 百万円、合計1,020 組合、12,216 百万円であった。(P45(資料7)「平成20事業年度保険料(都道府県別)」参照)
前事業年度と比較すると、平成20事業年度においては、これまでの組合の破綻の状況及び機構の財政状況等を勘案し、保険料率(決済用貯金:10 万分の17、一般貯金等10 万分の14)は据え置かれたが、保険対象貯金が増加したことから、保険料は、合計162 百万円の増加となった。なお、納付組合数は、農協及び漁協の合併等により合計52組合の減少となった。
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| (2)貯金保険業務関連 |
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| @ 組合の破綻処理 |
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平成15事業年度以降、組合の破綻は、生じていない。
したがって、平成20事業年度においては破綻処理に伴う資金援助の実行はなかったが、ちなみにこれまでの資金援助実施の対象となった破綻組合の累計は、平成20事業年度末現在で32件(うち漁協6件)、金銭贈与939.6 億円、資産の買取り88.6億円、債務の保証62.9 億円、貸付金等27.7 億円となっている。(P31(資料3)「資金援助実績一覧」参照)
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| A 定額保護下における破綻処理方式の検討 |
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貯金等の保護については、平成14事業年度から定期貯金等が定額保護に移行したことに伴い、機構では、平成15事業年度に構築した定額保護下での破綻処理スキーム等について、円滑な運用ができるよう検討を重ねてきた。
このスキームは、全額保護下と同様資金援助方式を基本としているが、破綻処理は倒産法制を活用して行われることとなる。(P13「5.組合の破綻処理 (1)定額保護下における破綻処理方式」参照)
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| B 債権回収、不動産管理処分 |
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機構は、破綻組合から買い取った債権の回収及び不動産の管理処分等について、協定債権回収会社である(株)整理回収機構及び系統債権管理回収機構(株)に委託することとしているが、平成20事業年度においては、過去の資金援助で買い取った資産についての債権回収額は約9百万円であった。これらの債権回収や不動産処分に当たっては、一括売却等により迅速な回収等や処分手法の多様化を図っている。
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| C 管理人業務等検討委員会 |
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機構では、定額保護下の司法手続を活用した組合の破綻処理において、機構が管理人に選任された場合に担当する業務等の適正かつ迅速な遂行を確保するため、平成15年11月に倒産法制に精通した弁護士等で構成する「管理人業務等検討委員会」を設置した。
平成20事業年度においては、顧問弁護士、全国系統団体関係者等の参加のもと、当委員会において組合の破綻処理を想定した初動対応訓練、組合の事業に関する検討会等を計4回開催し、初動時等における対応について検討を行った。
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| D 貯金保険制度説明会の開催 |
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機構は、定額保護下における破綻処理スキーム等について各都道府県の行政担当者及び系統団体担当者の理解を深めるため、貯金保険制度説明会を実施している。
平成20事業年度においては、各都道府県の行政担当者に対して、平成20年12月11日、現在、機構が検討を進めている破綻処理スキームの概要に加え、司法・行政手続等の説明会を開催した。
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| (3)立入検査 |
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機構は、平成20事業年度においては、農水産業協同組合貯金保険法(以下「貯金保険法」という。)第117条第6項第2号の立入検査を7農協、3漁協、計10組合に対して実施した。(P41(資料5)「立入検査の実施状況」参照)
また、各組合における貯金者データの整備に関する理解を深めるため、信連・組合担当者を対象に農協系統の3県で4回にわたり貯金者データ整備に係る現地説明会を実施した。
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| (4)破綻処理に関する機構システムの整備(見直し・開発等) |
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組合が破綻した場合に、迅速かつ円滑に多数の貯金者に対して、貯金の払戻し等を実施するためには、次に掲げる@〜Bのシステムが必要とされているところであり、平成20事業年度においては、各々のシステムに関して、以下の取り組みを行ったところである。
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@ 付保貯金払戻・貯金等債権買取システム
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名寄せ等の実施に当たり必要とされるシステムであり、破綻処理事務のより一層の効率化及び貯金者等の利便性向上を図る観点から、基幹システムとして次掲A、Bとのデータ連携が図られるよう、所要のシステム修正を実施した。
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A 貯金管理システム
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資金援助額の算定及び裁判所への財産評定書の提出や機構債権額の届出など、行政及び司法手続きの実施に当たり必要とされるシステムであり、前事業年度に実施した基本設計を踏まえ、詳細設計・プログラム開発を完了した。
(なお、本システムの開発完了は、平成21事業年度とされており、当該年度においては、系統電算センターから提出されるデータ内容・入手経路の相違に円滑なシステム対応が可能となるよう、所要の追加開発に取り組むこととしている。)
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B 弁済金支払管理システム
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民事再生法における再生計画に基づく、弁済開始に当たり必要とされるシステムであり、前事業年度に抽出した課題・検討項目を中心に、基本・詳細設計等を完了した。
(なお、本システムの開発完了は、平成21事業年度とされており、当該事業年度においては、プログラム開発に取り組むこととしている。)
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| (5)管理人制度等実務研修会の開催 |
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機構が想定する民事再生法を活用した組合の破綻処理においては、平常時にはない付保・非付保混在貯金の分割、貯金者からの相殺及び概算払等の具体的な実務処理を民事再生法等の制約の中で円滑に実施することが必要とされている。
このため、機構では、組合破綻時にこれらの実務処理を担う管理人団を構成することが予定される系統団体職員等を対象に、管理人制度等実務研修会を実施している。
平成20事業年度においては、22県(農協系統)及び9県(漁協系統)の系統団体職員等を対象に、6回、本研修会を開催した。
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| (6)広報・調査研究活動 |
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@ 広報、情報公開等 |
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機構は、貯金保険制度が広く貯金者等に理解されることが重要であるとの認識のもと、リーフレット及びポスター等を活用した広報活動を行っている。
平成20年度においては、リーフレット及びポスターをリニューアルしたほか、貯金保険制度に関する新聞広告を3回(農協系2回、漁協系1回)行うとともに、貯金者及び農水産業協同組合の貯金担当者に対し、貯金保険制度の認知度等に関するアンケート調査を実施した。
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A 貯金保険制度の調査研究の実施 |
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資金援助業務等の適正かつ円滑な実施の参考に供するため、平成20事業年度においては、米国の預金保険制度等に関する資料の収集、翻訳を行った。
また、今後の貯金保険制度のあり方の参考・検討に資するため、平成20年度においては、米国の預金保険制度の仕組み等について現地調査を実施した。
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