|
| 1.業務概要 |
| (1)保険料の徴収 |
|
|
平成19事業年度の保険料は、各農協、漁協、信農連、信漁連及び農林中金の協力により納付(一部、追加納付及び還付有り。)された。保険料の納付組合数及び金額は、農協が 821組合、11,221百万円、漁協が178組合、120百万円、信農連が41連合会、275百万円、信漁連が 31連合会、195百万円、農林中金が 243百万円、合計1,072組合、12,054百万円であった。
((資料7)「平成19事業年度保険料(都道府県別)」参照)
前事業年度と比較すると、平成19事業年度においては、これまでの組合の破綻の状況及び機構の財政状況等を勘案し、保険料率(決済用貯金:10万分の17、一般貯金等10万分の14)は据え置かれたが、保険対象貯金が増加したことから、保険料は、合計76百万円の増加となった。なお、納付組合数は、農協及び漁協の合併等により合計52組合の減少となった。
|
|
|
| (2)貯金保険業務関連 |
|
| @ 組合の破綻処理 |
|
平成15事業年度以降、組合の破綻は、生じていない。
したがって、平成19事業年度においては破綻処理に伴う資金援助の実行はなかったが、ちなみにこれまでの資金援助実施の対象となった破綻組合の累計は、平成19事業年度末現在で32件(うち漁協6件)、金銭贈与939.6億円、資産の買取り88.6億円、債務の保証62.9億円、貸付金等27.7億円となっている。
((資料3)「資金援助実績一覧」参照)
|
|
| A 定額保護下における破綻処理方式の検討 |
|
貯金等の保護については、平成14事業年度から定期貯金等が定額保護に移行したことに伴い、機構では、平成15事業年度に構築した定額保護下での破綻処理スキーム等について、円滑な運用ができるよう検討を重ねてきた。
このスキームは、全額保護下と同様資金援助方式を基本としているが、破綻処理は倒産法制を活用して行われることとなる。
(「5.組合の破綻処理 (1)定額保護下における破綻処理方式」参照)
|
|
| B 債権回収、不動産管理処分 |
|
機構は、破綻組合から買い取った債権の回収及び不動産の管理処分等について、協定債権回収会社である叶ョ理回収機構及び系統債権管理回収機構鰍ノ委託しているが、平成19事業年度においては、過去の資金援助で買い取った資産についての債権回収額は約2,376百万円であった。これらの債権回収や不動産処分に当たっては、一括売却等により迅速な回収等や処分手法の多様化を図っている。
|
|
| C 管理人業務等検討委員会 |
|
機構では、定額保護下の司法手続を活用した組合の破綻処理において、機構が管理人に選任された場合に担当する業務等の適正かつ迅速な遂行を確保するため、平成15年11月に倒産法制に精通した弁護士等で構成する「管理人業務等検討委員会」を設置した。
平成19事業年度においては、顧問弁護士、全国系統団体関係者等の参加のもと、当委員会において組合の破綻処理を想定した説明会リハーサル、組合の事業に関する検討会等を開催し、初動時における対応等について検討を行った。
|
|
| D 貯金保険制度説明会の開催 |
|
機構は、定額保護下における破綻処理スキーム等について各都道府県の行政担当者及び系統団体担当者の理解を深めるため、貯金保険制度説明会を実施している。
平成19事業年度においては、各都道府県の行政担当者に対して、平成19年12月10日、現在、機構が検討を進めている破綻処理スキームの概要に加え、司法・行政手続等の説明会を、系統団体担当者に対しては、平成19年12月11日、同スキーム及び破綻後の窓口業務等の実務面の概要についての説明会を開催した。
|
|
|
| (3)立入検査 |
|
|
機構は、平成19事業年度においては、農水産業協同組合貯金保険法(以下「貯金保険法」という。)第117条第6項第2号の立入検査を8農協、3漁協、計11組合に対して実施した。
((資料5)「立入検査の実施状況」参照)
|
|
|
| (4)破綻処理に関する機構システムの整備(見直し・開発等) |
|
|
組合が破綻した場合に、迅速かつ円滑に多数の貯金者に対して、貯金の払戻し等を実施するためには、次に掲げる@〜Bのシステムが必要とされているところであり、平成19事業年度においては、各々のシステムに関して、以下の取り組みを行ったところである。
|
|
@ 付保貯金払戻・貯金等債権買取システム
|
|
|
名寄せ等の実施に当たり必要とされるシステムであり、より一層の効率化及び利便性向上を図る観点から、関係機関との組合提出データの編集項目見直し等に係る検討結果を踏まえ、所要のシステム修正を実施した。 |
|
A 貯金管理システム
|
|
|
資金援助額の算定及び裁判所への機構債権額の届出など、行政・司法手続きの実施に当たり必要とされるシステムであり、プログラム開発の前提となる基本設計を完了した。
(なお、本システムの開発完了は、平成20事業年度とされており、当該年度においては、詳細設計・プログラム開発等に取り組むこととしている。)
|
|
B 弁済金支払管理システム
|
|
|
民事再生法における再生計画に基づく、弁済開始に当たり必要とされるシステムであり、平成20事業年度以降の本格的な検討・プログラム開発に向け、事前に課題・検討項目の抽出に着手した。
(なお、本システムの開発完了は、平成21事業年度とされており、平成20事業
年度においては、基本・詳細設計等に取り組むこととしている。)
|
|
|
| (5)管理人制度等実務研修会の開催 |
|
|
機構が想定する民事再生法を活用した組合の破綻処理においては、平常時にはない付保・非付保混在貯金の分割、貯金者からの相殺及び概算払等の具体的な実務処理を民事再生法等の制約の中で円滑に実施することが必要とされている。
このため、機構では平成19事業年度において、組合破綻時にこれらの実務処理を担う管理人団を構成することが予定される系統団体職員等を対象に、都道府県別に15回管理人制度等実務研修会を開催した。
|
|
|
| (6)広報・調査研究活動 |
|
|
@ 広報、情報公開等 |
|
|
機構は、貯金保険制度が広く貯金者等に理解されることが重要であるとの認識のもと、リーフレット及びポスター等を活用した広報活動を展開してきた。
また、平成19年12月には、17年4月版の「貯金保険制度の解説」にそれ以降の関係法令改正などに伴う所要の見直しを加え、19年12月版として改訂し、ホームページ等も通じて情報提供を行った。
|
|
|
|
A 貯金保険制度の調査研究の実施 |
|
|
資金援助業務等の適正かつ円滑な実施の参考に供するため、平成19事業年度においては、米国の預金保険制度等に関する資料の収集、翻訳を行った。
また、「2005年連邦預金保険改革法」に基づく施行規則が制定されたことにともない、その概要について翻訳を実施するとともに、19年10月の機構運営委員会懇談会において、「米国の新たな預金保険料システム」についての報告を行った。
|
|
|
|