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| 1.業務概要 |
| (1)保険料の徴収 |
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平成18事業年度の保険料は、各農協、漁協、信農連、信漁連及び農林中金の協力により全額納付(一部、追加納付及び還付有り。)された。保険料の納付組合数及び金額は、農協が 855組合、11,080百万円、漁協が194組合、122百万円、信農連が42連合会、279百万円、信漁連が 32連合会、198百万円、農林中金が 299百万円、合計1,124組合、11,978百万円であった。
((資料7)「平成18事業年度保険料(都道府県別)」参照)
前事業年度と比較すると、平成18事業年度においては、これまでの組合の破綻の状況及び機構の財政状況等を勘案し、保険料率(決済用貯金:10万分の17、一般貯金等10万分の14)は据え置かれたが、平成17年4月のペイオフ解禁拡大から1年を経過したため、決済用貯金を中心に保険対象貯金が増加したことから、保険料は、合計216百万円の増加となった。なお、納付組合数は、農協及び漁協の合併等により合計171組合の減少となった。
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| (2)貯金保険業務関連 |
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| @ 組合の破綻処理 |
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平成15事業年度以降、組合の破綻は、生じていない。
したがって、平成18事業年度においては破綻処理に伴う資金援助の実行はなかったが、ちなみにこれまでの資金援助実施の対象となった破綻組合の累計は、平成18事業年度末現在で32件(うち漁協6件)、金銭贈与939.6億円、資産の買取り88.6億円、債務の保証62.9億円、貸付金等27.7億円となっている。
((資料3)「資金援助実績一覧」参照)
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| A 定額保護下における破綻処理方式の検討 |
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貯金等の保護については、平成14事業年度から定期貯金等が定額保護に移行したことに伴い、機構では、平成15事業年度に構築した定額保護下での破綻処理スキーム等について、円滑な運用ができるよう検討を重ねてきた。
このスキームは、全額保護下と同様資金援助方式を基本としているが、破綻処理は倒産法制を活用して行われることとなる。
(「5.組合の破綻処理 (1)定額保護下における破綻処理方式」参照)
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| B 債権回収、不動産管理処分 |
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機構は、破綻組合から買い取った債権の回収及び不動産の管理処分等について、協定債権回収会社である(株)整理回収機構及び系統債権管理回収機構(株)に委託しているが、平成18事業年度においては、過去の資金援助で買い取った資産についての債権回収額は約1,085百万円であった。これらの債権回収や不動産処分に当たっては、一括売却等により迅速な回収等や処分手法の多様化を図っている。
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| C 管理人業務等検討委員会 |
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機構では、定額保護下の司法手続を活用した組合の破綻処理において、機構が管理人に選任された場合に担当する業務等の適正かつ迅速な遂行を確保するため、平成15年11月に倒産法制に精通した弁護士等で構成する「管理人業務等検討委員会」を設置した。
平成18事業年度においては、顧問弁護士、全国系統団体関係者等の参加のもと、当委員会において組合の破綻処理を想定した説明会等のリハーサルを開催し、初動時における対応等について検討を行った。
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| D 貯金保険制度説明会の開催 |
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機構は、定額保護下における破綻処理スキーム等について各都道府県の系統団体の関係者等の理解を深めるとともに、管理人及びその補助者として管理人業務を行う管理人団候補者の養成を図るため、貯金保険制度説明会を実施した。
平成18年12月11日から13日までの3日間にわたり、現在、機構が検討を進めている破綻処理スキームの概要等のほか、司法・行政手続きは各都道府県の行政担当者、破綻後の窓口業務等の実務面は系統団体の担当者を対象に開催した。
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| (3)立入検査 |
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機構は、平成18事業年度においては、農水産業協同組合貯金保険法(以下「貯金保険法」という。)第117条第6項第2号の立入検査を9農協、3漁協、計12組合に対して実施した。
((資料5)「立入検査の実施状況」参照)
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| (4)破綻処理に伴うシステムの見直し・開発等 |
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組合が破綻した場合に多数の貯金者に対して、迅速かつ円滑に貯金の払戻し等を実施するため、名寄せ等に係る機構システムのより一層の効率化並びに利便性の向上を図る観点から、
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@ フォーマット編集項目の拡充・見直し
A 貯金の払戻し業務等に係る被管理組合還元帳票の見直し
等について、関係機関との検討を実施した。
(なお、平成19事業年度においては、当該検討結果を踏まえ、所要のシステム修正を実施する予定としている。)
また、救済組合に対する資金援助額の算定及び裁判所への機構債権額の届出など行政・司法手続きを効率的かつ円滑に処理するため、平成19事業年度以降に本格的な検討・開発が予定されている破綻組合の貯金払戻し実績等を管理するシステムについて、事前に課題・検討項目の抽出に着手した。
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| (5)管理人制度等実務研修会の開催 |
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機構が想定する民事再生法を活用した組合の破綻処理においては、平常時にはない付保・被付保混在貯金の分割、貯金者からの相殺及び概算払等の具体的な実務処理を民事再生法等の制約の中で円滑に実施することが必要とされている。このため、機構では平成18事業年度において、組合破綻時にこれらの実務処理を担う管理人団を構成することが予定される系統団体職員等を対象に、都道府県別に10回、全国系統団体等を対象に1回、管理人制度等実務研修会を開催した。
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| (6)広報・調査研究活動 |
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@ 広報、情報公開等 |
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機構は、貯金保険制度が広く貯金者等に理解されることが重要であるとの認識のもと、平成18事業年度においてもリーフレット及びポスター及び貯金保険制度の解説等を活用した広報活動を展開するとともに、ホームページ等を通じて情報提供を行った。
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A 貯金保険制度の調査研究の実施 |
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資金援助業務等の適正かつ円滑な実施の参考に供するため、平成18事業年度においては、米国の預金保険制度等に関する資料の収集、翻訳を行った。
また、平成18年2月1日「2005年連邦預金保険改革法」が米国下院で可決されたことにともない、その概要について翻訳を実施するとともに、18年4月の機構運営委員会懇談会において報告を行った。
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