| @ 救済組合 |
| | 合併等(吸収又は新設合併、信用事業の全部又は一部譲渡、付保貯金移転をいう。以下同じ。)により、経営困難組合を救済処理しようとする組合(以下「救済組合」という。)に対して、機構は、直接的に資金援助を行うことができる。 |
| A 経営困難組合 |
| | 信用事業の一部譲渡又は付保貯金移転を行う場合に限り、機構は、経営困難組合に対して、債権者間の衡平を図るための資金援助を行うことができる。 |
| B 連合会・農林中金 |
| | 経営困難組合の合併等について農水産業協同組合に係る相互援助取決めにより援助を行う連合会等(農水産業協同組合連合会及び農林中金をいう。以下同じ。)に対して、機構は、資金援助を行うことができる。 |
| C 指定支援法人 |
| | 農林中金の指導に基づき行われる合併等(付保貯金移転を除く。)について支援業務を行う指定支援法人(農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成8年法律第118号)第32条第2項に規定する指定支援法人をいう。以下同じ。)に対して、機構は、資金援助を行うことができる。 |