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T.貯金保険制度の趣旨
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貯金保険制度は、信用事業を行っている組合(農協、漁協、水産加工協、信農連、信漁連、水産加工連、農林中金をいう。以下同じ。)に万一経営破綻が生じた場合、貯金者の保護及び組合に係る資金決済の確保を図るため、その貯金者に対し機構が保険金の支払と貯金等債権の買取りを行うほか、経営困難組合(主として信用事業に起因して経営が困難となった組合に限る。以下同じ。)に係る合併等に対する適切な資金援助、管理人による管理及び金融危機に対応するための措置等により、信用秩序の維持に資することを目的としている。
※ この貯金保険制度の根拠法令は次のとおりとなっている。
【根拠法令】
・農水産業協同組合貯金保険法
(昭和48年7月16日法律第53号)
・農水産業協同組合貯金保険法施行令
(昭和48年7月16日政令第201号)
・農水産業協同組合貯金保険法施行規則
(昭和48年7月16日大蔵省令・農林省令第1号)
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| (注) | 農水産業協同組合貯金保険法が改正され、平成15年4月1日から施行された。制度改正の概要については、V.改正貯金保険法(平成15年4月施行)における主な制度改正参照。 |
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